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宅建業免許申請

宅建業免許とは 宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。「業として行う」とは宅地建物の取引を、不特定多数の人に対して反復継続して行うことをいいます。 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。...

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宅地建物取引業免許申請から開業までの準備

宅地建物取引業免許を取得し、営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の60万円の納付を行い、全ての手続きが完了すれば、不動産業の開業は可能となりますが、開業までには以下の準備しておく必要があります。 1.宅地建物取引主任者の「勤務先」等の変更登録申請 宅地建物取引主任者は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を、資格登録をしている都道府県知事に変更登録申請をしなければなりません。...

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宅地建物取引業協会の入会手続き

免許申請から営業開始までの流れ 1.各都道府県に宅地建物取引業免許申請をします。 免許申請書正本1本と副本(コピー可)1部の合計2部を提出、副本が受付後控として返還されます。 申請後30日~40日程度で免許番号が決まり、各都道府県から免許通知ハガキが届きます。 2.事務所の所在地を管轄する支部に入会書類を提出します。...

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営業保証金・弁済業務保証金分担金について

代わりに、弁済業務保証金分担金というものを宅地建物取引業保証協会に納付すればよいということになり、その金額は以下の通りです。 主たる事務所・・・60万円 従たる事務所・・・30万円 営業保証金の供託は、主たる事務所で1,000万円、従たる事務所で500万円を用意する必要があり、その金額が60万円で済むとなると、新規開業を目指す方にとってはかなり助かるのではないでしょうか。...

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宅地建物取引業の更新免許申請

宅建業の免許は、有効期間が5年と規定されています。この期間満了の翌日に免許が失効となります。 したがって宅建業を引き続き営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。 免許の更新申請の手続きは、概ね新規免許申請と同様ですが、その内容については、宅地建物取引業法に違反する内容がないかを確認した上で行う必要があります。...

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宅建免許申請時の写真撮影の場所とポイント

宅建免許申請に限らず、多くの許認可には、申請時に事務所の写真添付を求められます。 この時の写真撮影のポイントは、一つの場所に対し、まずは「少し遠目から撮影」し、次に同じ場所を「近くから撮影(文字が読めるくらい近く)」し、さらに位置(角度)を変えて再度同じ場所を撮影することがポイントです。...

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宅建免許申請時の必要書類

宅建免許申請に必要な書類は以下の通りです。 退職証明書 専任の取引主任者の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合) 身分証明書(外国人の場合は、登録番号の記載がある登録原票記載事項証明書) 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人、専任の取引主任者について、本籍地の市町村が発行する破産者でなく、成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明書...

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